大判例

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高松高等裁判所 昭和24年(控)1119号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

共犯窃盗及びこれと牽連する賍物犯罪につき、同時に数名に有罪の言渡をする場合には各証拠が数人に共通する関係上これを列掲して各被告人別に反覆掲記する煩を省くのは便宜上相当であつて、各証拠の内容を検討し、その何れの事実に関するものであるかを知り得る限り何等差支ないものと解すべきである。

原判決は盗難届書、豊島一の始末書、司法警察員作成の供述調書等を罪証に供しているが、これ等の書類を証拠とするには、刑事訴訟法第三二六条の規定により被告人の同意を要する。原審公判調書によれば、被告人等は証拠については弁護人に一任してあると述べ、弁護人は右書面を証拠とすることに同意していることが極めて明らかであるけれども、同条は被告人本人の同意を必要とする趣旨であると解するのが至当である。従つて被告人の同意なく右書類を罪証に供した原判決は違法であるというのであるが、弁護人は被告人の意思に反しない限り包括的代理権を有するものであるから、本件の場合には被告人が同意したと同様の効果を生ずるものと解するを相当とする。

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